入居時にお預かりする一時金は… 20年未満に何らかの理由によりご退去、またはご逝去された場合に @ 入居期間に応じて、20年均等償却させていただきます。 A 未払いの利用料および施設が立て替えた費用があれば控除させていただきます。 B お部屋の修復に必要な修繕費用を控除させていただきます。 以上の費用を差し引いた額を返還させていただきます。 ※この表における『対象収入』とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入です。 (1) 電気料、諸雑費は自己負担ですので個人差があります。 月額8,000円から13,000円程度です。 (2) 水道料金は1ヵ月1,600円の負担となります。(夫婦部屋は2,400円) (3) 生活費で11月より3月までの5ヶ月間は冬季加算として月6,276円追加とな ります。 (4) サービスの提供に要する費用、生活費は国で決められた額です。 (5) ご夫婦で入居される場合については、ご夫婦の収入及び必要経費を合算し、 合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に 該当する場合の夫婦それぞれのサービスの提供に要する費用徴収額は、上記表の額から30%減額した額を本人からのサービスの提供に要する費用徴収額(月額)とさせていただきます。 ※サービスの提供に要する費用は人件費や施設の運営費に相当するものです。 生活費は食費や共用部分の光熱水費等に相当するものです。 管理費は家賃に相当します。 令和6年4月1日改定 |
※この表における『対象収入』とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の 必要経費を控除した後の収入です。 (1) 電気料、諸雑費は自己負担ですので個人差があります。 月額8,000円から13,000円程度です。 (2) 水道料金は1ヵ月1,600円の負担となります。(夫婦部屋は2,400円) (3) 生活費で11月より3月までの5ヶ月間は冬季加算として月6,276円追加とな ります。 (4) サービスの提供に要する費用、生活費は国で決められた額です。 (5) ご夫婦で入居される場合については、ご夫婦の収入及び必要経費を合算し、 合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に 該当する場合の夫婦それぞれのサービスの提供に要する費用徴収額は、上記表の額から30%減額 した額を本人からのサービスの提供に要する費用徴収額(月額)とさせていただきます。 ※サービスの提供に要する費用は人件費や施設の運営費に相当するものです。 生活費は食費や共用部分の光熱水費等に相当するものです。 管理費は家賃に相当します。 |